こんにちは、タクローです。
ウェブサイトを制作したり、ブログ記事を書いていたりすると書籍や他のサイトのコンテンツから部分的に引用したくなることが多々あります。
今回のテーマは著作権と正しい引用方法です。
ウェブサイトを制作したり、またインターネットに何らかの形で関わるのであれば、最低限のマナーとしてしっかり理解しておきたいところです。


著作権とは?
文章や写真など著作物を作成した瞬間、著作権が発生します。
その著作物は保護され、他人が無断で引用できないようになります。
自分が時間をかけ、苦労して作ったものを、他の人が自由に使うことができてしまったら、理不尽に感じるでしょう。
このように著作者の不利益にならないようにする権利が著作権です。
他人がその著作物を引用したいと思ったら、著作者に許可を得て、ちゃんと使用料を支払うことで引用することができるようになります。
では、著作者の許可を得て、使用料を支払わなければ、例外なく他人の著作物を引用することはできないのでしょうか。
そんなことはなく、実際に著作権法32条では以下のように引用を許可しています。
公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。
引用できないわけではない?
大前提として著作権法で著作者の権利は保護されているということは絶対に忘れてはいけません。
引用する時、大事なのは著作者への配慮です。
引用にはルールがあります。
引用する場合は、このルールをしっかりと理解した上で、引用しなければならないのです。
引用のルール
文章や写真を引用した後に、出所(出典)を明記すれば問題ないと思っていませんか?
出所(出典)を明記しただけでは引用と認められず、無断転載になってしまいます。
つまり著作権の侵害と見なされてしてしまう恐れがあるのです。
引用する時に守らなければならないルールを以下に記載します。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
これから一つずつ見ていきたいと思います。
引用する必然性がある
引用しなければならない必然性があるのか考えましょう。
どういうことかというと、ウェブサイト制作やブログ記事の執筆において、他から引用しなければ相手に説明できない状況にあるかどうかを考える必要があるということです。
コンテンツ自体が引用部分との関わりがなく、ただコンテンツ量を増やしたいからという理由だけで引用はできないのです。
自分の著作物と引用部分を区別する
引用するには引用した部分を明確に示す必要があります。
ウェブサイトやブログの場合、引用符「”」を使用して、引用部分を明確にします。
先ほどの著作権法32条と引用のルールを参考にしてみてください。
自分の著作物が主体である
言い換えると引用箇所がメインになってはいけないということです。
引用箇所はあくまで補足するための素材であり、根拠を示すために記載しているにすぎない状態にしなければなりません。
主役はあくまで自分のコンテンツであり、引用は必要に迫られて補足素材として活用する。
これが原則。
出所を明示する
引用する場合は、書籍やウェブサイトなど情報源を明確に記載しなければなりません。
先ほどの著作権法32条と引用のルールでも、出所を明記しました。
改変してはいけない
先ほどの4つの引用ルールにはありませんが、引用箇所を改変してはいけません。
引用したものが文章であれば、要約してはいけません。
画像や写真であれば、加工してはいけません。
自分の著作物が主体で、出所を明記していても、引用したものを改変してはいけません。
文章であれば原文のまま、画像や写真であれば一切加工せずに、忠実に掲載しなければならないのです。
まとめ
引用について間違った認識でいると、気がつかないうちに、著作権を侵害していたなんていうことも。
他人の著作権を侵害して引用したりすれば、非難が殺到、結果としてウェブサイトやブログが閉鎖へと追い込まれ、また民事的、刑事的責任を負うことにもなります。
しっかり理解した上で、引用を活用していきたいものです。
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